財産分与についての知識を知っておくほうがいいですが、その中で公正証書というものがあります。
公正証書というのは公式な契約書のような感じで覚えておくといいのですが調停などで財産分与について話し合うと結果をこの公正証書にしてくれます。
ではこの公正証書にしておいて何がいいの?ということになりますが、これは色々なところで役立ちます。
ではまず一つですが証拠として成立します。
裁判などに発展した場合に公正証書があればすぐに証拠として取り扱うことが可能です。
次に公正証書があれば公正証書による強制執行をする事が可能となっております。
これはどういった意味なのかというと例えば財産分与をする上で分与するものが確定したとします。
すべてを一括で払えばいいですが、分割での支払いとなった場合、滞納などをする人も出てきます。
そうなった際に公正証書が役に立つのですが、この公正証書は強制的に財産の差し押さえなどが持っているだけで出来るということになります。
持っていない場合ですと裁判をして勝たなければいけないですし、時間もかかってきます。
それに一番の問題は費用となりますのでやはりそういった先の事を考えると公正証書を作っておいた方がいいでしょう。
そもそも、調停へ申し入れをしてきちんと財産分与について話し合えばスムーズに話が進むでしょう。
もう調停で決まったことは国の機関が決めたこととと考えてもいいでしょう。
正直、公正証書があって強制執行するとなれば勝手に給料差し押さえなどもすることができます。
それだけの効力を持っているのであまり下手なことはできないでしょう。
このように、財産分与において公正証書にしておいた方がいいのかという事になりますが、これは間違いなくそうした方がいいといえます。
確かに、最初は面倒なことも多いかもしれませんが後の事を考えたら間違いないと断言できますので是非覚えておく事をオススメします。
離婚を考えだしたら調べておくといいでしょう。