財産分与をすることにおいて、夫婦の話し合いで決着がつかない場合、調停で財産分与をするという事になります。
では、財産分与の裁判はあるのかというとこれはありません。
調停というのは家庭裁判所でありますが裁判ではないという事をおぼえておきましょう。
ではどういう雰囲気のものなのかというと、裁判の場合は裁判官がいて最終決定も裁判官が行うというものになります。
しかし調停というのは仲裁してくれる人はいますがあくまで決定するのは当人同士となっております。
これが裁判の大きな違いとなります。
ただ、離婚をする為の裁判はありますが財産分与に関する裁判というのは基本的にはないということを覚えておくといいでしょう。
ですので、違いといわれてもよくわからないというのが答えになってしまいます。
ただ、離婚裁判において財産分与でのトラブルが発生するということがあります。
そういった場合は裁判内で決まることがある可能性もありますがほとんど調停になるでしょう。
しかし、こういった財産分与に関しまして、一番いいのは円満に分与をするという事が一番いいでしょう。
とにかくこの財産分与において調停だとしてもお金がかかってしまいますので出来る限り自分達の中で分与することをオススメします。
離婚をするという状況で仲良く話しをすることが出来るのかというとどうしても出来ないかもしれませんがそこは最後の共同作業ではないですが、話し合うことが大切となります。
とにかく、どちらにしても財産分与において裁判というものは存在せず調停のみとなりますのでそこはしっかりと覚えておくといいでしょう。
まずはそこを覚えておくといいでしょう。
また調停を申し立てするのは離婚をしてから2年以内にしないといけないということも合わせて覚えておくといいでしょう。
調停をするにはいろいろな条件がありますのでしっかりとその条件も把握しておくことをオススメしますので知っておくといいでしょう。